2012年9月11日火曜日

弾劾裁判

三権分立の力関係の中で、国会が裁判所に対して発揮できる力として、「弾劾裁判」がある。

裁判所の裁判官を罷免する裁判である。

今回の弾劾裁判で罷免が決まれば、
記憶によれば、過去7番目の弾劾裁判による罷免である。

今回はスカートの中を携帯電話で盗撮したというもの。

前回はストーカーだった。

裁判官も落ちたねえ、そんな呟きが聞こえてきそうだが、裁判官も人間だ。
そんな裁判官もいるだろうし、罷免できるシステムは必要だろう。

司法権は独立しているといっても。

裁判官をやめさせるもうひとつの方法として、
最高裁判所裁判官の国民審査があるが、こちらの方は全く機能しているとは思えない。

ときどき新聞の全面広告などで衆議院の総選挙の時に、
この裁判官はこの裁判で、こういう意見だったぞっていうのがでることはあるが、
基本的にだれがだれだかさっぱりわからない。

だから、多くの人は何も書かずに投票するわけだが、
何も書かずに投票する人が過半数を達すれば、当然その裁判官は信任されたことになる。

実際には×が過半数をに達すれば、罷免ということなんだろうけれど。

実際、この国民審査で罷免された裁判官はいない。

結局、このシステムが機能していないということではないだろうか。

国民が裁判にかかわると言う意味では、
裁判員裁判制度のほうが、より意味があると思う。

批判も多いが、この視点からすればよいシステムであろう。

結局、国民審査の話になってしまったが、それはそれで許して欲しい。

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