ようやく決着がついたと言えばよいのか。
ずいぶん長いこと新聞紙上をにぎわしてきた。
実は詳しいことは知らない。何が争点だったのかもよく知らなかった。
この最高裁の判決で、どういう事件だったか初めて知った。
事件当時18歳1か月だった未成年者が、就職してしばらくして会社を無断欠勤。
学校で言う登校拒否みたいな形で、ゲームセンターに入り浸っていた。
それがある母子の住む家(夫は仕事中)に押し入り、母親を強姦しようとするも、
騒がれたため殺害。その後、屍姦。乳児も殺害したというもの。
争点は18歳未満の少年は死刑を課せられないのだから、
18歳1か月であれば、その年齢から考えて死刑は免れるか、ということだろう。
17歳9ヶ月と18歳1か月にはほとんど差はない。
なのにこのわずかの差で求刑が分かれるのは、感情的には納得がいかない。
ただ、そこが人が作ったとは言え「法」である。
これだけのことをしたら、年齢とは関係なく、死刑が課せられる。
18歳未満は死刑が課せられないということの方がむしろ、例外規定なのだろう。
世界的には死刑廃止が潮流だと思う。
人が人を裁くことは出来ない。
しかし、殺人を犯す段階でそれは人ではない。
情状が酌量されるかどうか、そこを考えるのが人である。
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