民法の夫婦は同姓で名変えればならないとする規定は合憲という判決が出た。
この民主主義の世の中に、伝統的家族観とやらで、姓を決めつけていいものか。
そもそも伝統的家族観を守らないといけないのか。
もっとも裁判所が伝統的家族観を描いて、それに対してどうだと言ったわけではない。
どっちかといと、判断を避けた印象が強い。
そういうことは、みんなで考えて国会が決めることで、
裁判所が違憲だ合憲だと判断することではないのではないか、と言っているようにも聞こえる。
民法の夫婦同姓の規定は合憲だけど、別に国会で夫婦別姓の法律を作ってもいいんじゃない?
と、言っているようでもある。
そういう意味では、9条の判断と同じスタンスともいえる。
確かに、なんでもかんでも司法決着、違憲審査というわけにはいかないよな。
そこんところは、日本の司法は賢いと思う。
アメリカのようにマクドナルドのハンバーガーを食べ過ぎて、マクドナルドを訴えるというような、
そんなばかげた国民ではない。
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