はてなキーワード(リンク)によれば、
ある国が武力攻撃を受けた場合、その友好国、同盟国が共同して防衛にあたる権利。
国連憲章弟51条で、加盟国に認められている自衛権のひとつ。
と、ある。
この集団的自衛権が橋下大阪市長(日本維新党首)によって、
権利でもあり、行使もできると発言されたことが、話題になっている。
もちろん、日本にも集団自衛権は認められているが、
憲法によりそれは行使できないことになっている。
これを橋下氏はおかしい、理解できないというわけだが、
現実の問題として、おかしくないし、理解も出来ると思う。
理由は、
自衛隊の存在である。
憲法では軍隊を持ってはいけないことになっているので、
自衛隊は軍隊ではないという理屈である。
条文をそのまま読んでそのとおりになっていないから、だめ、というものではないだろう。
現実認識というのは、長い歴史の中で、形成されなければならない。
長い歴史や経験は、法規を超えた法規である。
国債慣習法がある場合、条約を超えることがあるのと同じだと思う。
私は集団的自衛権の行使は容認できると思う。
ただ、それは憲法がどうあっても、その権利があるからではなくて、
憲法解釈としてそれが可能だからである。
私は、通常の法とは違い憲法はそれぐらい幅があってもいいと思う。
その精神が活かせればよいのである、とまで言ったらいいすぎだろうか。
たとえば、
憲法25条ですべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあるが、
「健康で文化的な最低限度の生活」を営んでいない人もいるではないか。
現実的に無理なレベルというのもあるだろう。
憲法の字句どおりに解釈すると言うのが、現実的に難しい場合もあるのだ。
もちろん、橋下氏がいうように、なんでも許されるものではない。
したがって、「違憲」であるかどうかの判断は、非常に厳しいものになるが、
それは、裁判官の「良識」に委ねられるしかない。
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