平成28年4月から従業員に年間5日の有給休暇義務付けの方向で、労働基準法の改訂が進められている。
これまで、有給が取れなかった中小企業で働く人たちにとっては朗報と言えるかもしれない。
現場はありがたいのか、どうなのか、よくわからないのはよくわからない。
有給を取らせることでサービス残業が増えたりしないのか、そんなことを思わないでもない。
すくなくとも、有給を使いきっている人にとっては、時期が固定される分だけ不利になる気はする。
そもそも、有給休暇とは、入社から6ヶ月が経過して、全労働日の8割以上の出勤日を満たしていれば、
10日の休暇がもらえる仕組みだ。
それ以降は、順次増えていき、6年6か月が経過して、8割上の出勤率であれば、
20日の有給休暇がもらえる。
で、その有給取得率が世界との比較で低いから、その数字を上げるために、
奨励日をもうけて義務付けるものだ。
義務である以上は、とり忘れていたら、注意して取らさなければならないということだ。
であれば、いわゆる公休日が増えただけではないか。
従業員側からすればそういうことになる。
我社では最低で105日のところを109日の公休日にしている以上は、最悪1日の有給取得でいいことになる。
でもどうなんだろう?それなら、公休日を105日に戻せばいいことにならないか。
来年どういう処理になるのか様子見と行くか。
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