労働基準法では1日の労働時間が8時間(要1時間の休憩)となっている。
でも、わが社は変形労働時間制?を取っているらしい。
だから、忙しい時は9時間とか9時間半とかの労働時間になり、そうでないときは、6時間半とか7時間半になっている。
まあ、塾の仕事だからしかたないと思う。
でも、日曜日の7時間半のところが9時間になっていたので、
上司に確認してみると他の曜日で、減らすように言われた。なんかセコイな。
労働基準法ってそんなものなのかな。もう少し、調べてみる必要があるのかも。
もちろん、文句を言ってやろうなんて思っているわけじゃないのだが、
やっぱりなんかきちんとしたいじゃないか。
さすが、法学部出身・・・・
なんも勉強しなかった。ああ!!!